アジア諸国の外国人技能実習生はマピック協同組合へ

外国人技能実習制度のご紹介

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外国人技能実習制度とは

「外国人技能実習制度」とは日本の企業がアジアを中心とする国々の若者(外国人技能実習生)を受け入れ、技能実習を通じ技能・技術・知識を習得してもらう制度で企業は当組合(監理団体)を通じて技能実習生を受け入れることができます。

外国人技能実習制度の種類

外国人技能実習制度には2種類の制度があります。

企業単独型による外国人技能実習制度

企業単独型は、企業様自身が資本関係にある海外の子会社等のスタッフに対して、日本で実習を行うための制度です。基本的に受入れに関わるすべての事務作業を企業様自身で行っていただく必要があります。

団体監理型による外国人技能実習制度

「団体管理型」は、監理団体(協同組合)が海外の送出し機関と提携を結ぶことで、海外に拠点を持たない企業様でも受入れを行っていただくことができる制度です。

人材の募集や入国に関わる資料の作成といった、受入れを行う際に必要な手続きをマピック協同組合のような「監理団体」が海外の信頼ある「送出し機関」と提携し、人材を集めることで、入国の手続き、その他基礎的な日本語教育などの事務的な手続きを組合で行うことで、企業様は実習そのものに集中していただくことができます。

企業単独型と団体管理型による外国人技能実習生の受入れの主な違い

企業単独型での外国人技能実習生の受入れ方法、団体管理型による外国人技能実習生の受入れ方法の主な違いを下図に掲載いたしました。

単独での受入れ 団体管理型での受入れ
(マピック協同組合の受入れ方法)
企業が単独で受入れ 監理団体を通じて受入れ
海外の子会社から受入れ
海外の合弁会社から受入れ
監理団体が提携している
海外送出し機関にて人材を募集
受入れに関わる全ての事務作業を
企業様自身で実施
入国の手続き、その他基礎的な
日本語教育などの事務的な手続きを組合が実施

「団体管理型」で外国人技能実習生を受入れする企業様のメリット

  • 入出国に係る事務手続を代行
  • 送出し企業との資本関係要件の緩和
  • 受入れ人数の制限が緩和
  • 配属までの日本語講習実施
  • 担当スタッフによる巡回サポート

在留資格と滞在期間

技能実習生の在留は1年目は「技能実習生1号」、2年目と3年目は「技能実習生2号」として日本に滞在します。両方の期間を合わ せて最長3年間日本に滞在することができます。

発展途上国

青壮年労働者

青壮年労働者の送出し

技術修得者の輩出協力

日本

監理団体

実習実施機関

入国

監理団体の責任・監理の下で受入れ期間最大3年間

帰国

入国1年目

入国2年目

入国3年目

技能実習1号ロ

技能実習2号ロ(1年目)

技能実習2号ロ(2年目)

講習

雇用関係の下で技能等の修得

雇用関係の下で技能等の修得※技能実習2号への移行対象職種のみ

技能検定2級合格

入国直後の講習終了より企業と雇用契約を締結し、帰国まで労働関係法令が適用されます。

受入れ可能人数枠

受入れ可能人数は企業様の常勤職員数により、1年間に受け入れることができる技能実習生の人数です。
常勤職員数とは、パート・アルバイトなどの短期雇用者を除く正社員の数です。

実習実施機関(会社)の常勤職員数 外国人技能実習生の受入可能人数
50人以下 3人
51人以上~100人以下 6人
101人以上~200人以下 10人
201人以上~300人以下 15人
301人以上 常勤職員総数の20分の1

例:従業員40人の企業様が技能実習生の受け入れを行う場合

従業員50人以下の企業様では1年間で最大3人の技能実習生を受入れることが可能です。
2年目でさらに3人、3年目にはさらに3人の受入が可能となります。
この枠を最大限活用した場合、下図の様に3年間で9人までの受け入れが可能となります。
そして受け入れ開始して3年後以降、常に9人の技能実習生が活躍することとなります。

受入れ期 受入れ
1年目
受入れ
2年目
受入れ
3年目
受入れ
4年目
技能実習生
1期生
技能実習1号
3人
技能実習2号
3人
技能実習2号
3人
帰国
技能実習生
2期生
  技能実習1号
3人
技能実習2号
3人
技能実習2号
3人
技能実習生
3期生
    技能実習1号
3人
技能実習2号
3人
技能実習生
4期生
      技能実習1号
3人
技能実習生
合計
3人 6人 9人 9人

受入れ可能職種・作業

74職種・133作業(平成28年4月1日現在)の職種・作業が受入可能対象となります。詳しくは【対象職種】をご参照ください。 ※また、上記職種・作業以外でも受入れ可能になることもありますので、詳しくはお問合せ下さい。