外国人技能実習制度のご紹介
外国人技能実習制度のご紹介
外国人技能実習制度、外国人技能実習生に関してのよく寄せられるご質問への回答を掲載しております。
外国人技能実習生は、とてもやる気があり若くて向上心旺盛な実習生が多く、企業の方からは「社内に活気が出てきた」とよくほ められています。 また、入社して嫌なことがあったらすぐに辞めるという方も多い時代ですが、彼らの技能実習期間は3年間と決まっている為、しっか りと技術修得に励んでいます。
中国より受け入れを開始し、現在ではアジア諸国からの受入れをし、多くの組合員様にご利用いただいております。
また、母国語で会話が出来るスタッフを採用し、充実した対応を行っております。
マピック協同組合は各国の提携送り出し機関と協力し、面接前の事前教育を含めて教育期間を6か月以上と設定することによって、実習生の日本語コミュニケーション力向上につながってます。入国時は日常コミュニケーションが取れる実習生がほとんどです。
北海道、青森県、宮城県、岩手県、福島県、新潟県、富山県、群馬県 長野県、栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、岐阜県、愛知県 三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、島根県、岡山県、広島県、山口県 愛媛県、福岡県、大分県、熊本県、長崎県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県です。
技能実習生たちは高い技術を習得することを目的としています。知識習得への想いはとても満ち溢れています。 しっかりと実習を行っていただくことで必ず応えていただけます。
技能実習生の病気等については、社会保険が適用となりますので日本人と同じく3割負担となります。 更に、その3割分の負担も実習生にとっては大きな負担となりますので、外国人技能実習生総合保険にご加入いただくことにより、 本人負担をなくすことも可能です。(外国人技能実習生総合保険については組合までお問合せ下さい。)
文化の違いから勘違いなどによる相互不信があります。 聞き違いや思い違いを防ぐため、普段から実習生たちとしっかりとしたコミュニケーションをとっていただくことをお願いいたします。 もちろん、マピックもしっかりサポートいたしますので問題発生時はすぐにご連絡下さい。
入管法や労働基準法に違反した行為(資格外実習の実施や最低賃金割れ、社会保険の未加入等)は全て不正行為となります。 不正行為と認定された場合は、実習生の即時帰国や今後受け入れ停止等、厳しい措置がとられますのでご注意下さい。 もちろん、組合も不正が発生しないよう、しっかりサポートいたしますので問題発生時はすぐにご連絡下さい。
受け入れ企業様には生活に必要な居住場所をご用意いただきます。 実習生は日本に入国し、寮に入った時点では生活に必要な設備(洗濯機や冷蔵庫など)をご用意できませんので、設備の整った 寮などを企業様にてご用意していただく必要があります。ただし、事前講習にてゴミの出し方や備品の使い方等に関しましては組 合にてしっかりとした講習をいたしますのでご安心下さい。
技能実習生は労働関係法令上の「労働者」となります。日本人が従事して受ける報酬と同等又はそれ以上の額の報酬とする必要があります。また、支払方法は振込みにしたり、直接手渡しするなど様ざまな対応方法がありますが、振込みの場合は労使協定を結ぶなど適 正な対応をお願いいたします。 ※業種により別途業種別最低賃金が適用される場合がありますのでご注意下さい。
対応職種については「実習生の対応職種」ページにて掲載しています(対応職種はこちら)。